
初診日に私立学校などの学校法人に勤務し、私学共済制度へ加入していた方は、日本年金機構ではなく私学共済組合へ障害年金を請求します。
対象となる方には、私立大学、私立高等学校・中学校・小学校の教職員をはじめ、専門学校の教職員や講師、私立幼稚園・私立保育園・認定こども園の職員などが含まれます。
私学共済組合の障害年金審査の特徴
実務上の印象では、初診日の認定基準や障害等級の判断については、日本年金機構と大きな違いはなく、概ね同様の運用が行われています。
ただし、初診日を証明する書類が取得できない場合の取扱いについては注意が必要です。平成27年9月28日付の「障害年金の初診日を明らかにすることができる書類を添えることができない場合の取扱いについて」の運用が十分に共有されていないと思われるケースが過去の事例では見受けられます。
そのため、受診状況等証明書を取得できない事案では、単に必要書類を提出するだけではなく、初診日を補足説明する申立書や参考資料をあらかじめ添付するなど、初回提出時から十分な対応を行うことが重要です。
審査期間の目安
私学共済組合は、日本年金機構や他の共済組合と比較すると、比較的早く審査結果が通知される傾向があります。書類に不備がなく審査が順調に進めば、請求からおおむね2か月程度で支給決定通知が届くケースもあります。
また、支給決定通知を受け取ってから共済年金部分の初回入金までは、通常2週間程度が目安です。
なお、障害等級が2級以上に認定された場合は、障害基礎年金については日本年金機構から別途支給されます。そのため、基礎年金部分の初回振込は、私学共済組合からの支払いよりさらに1~2か月程度後となるのが一般的です。
審査の途中で追加書類の提出要請が来るケースがあり、初診日認定や診断書や病歴・就労状況等申立書に関する内容であれば注意が必要ですが、それ以外の加算の確認は形式的な体裁を整えるものであれば大きな問題にはならないかと想定します。

受給決定時に届く年金証書
認定された場合、下記のような通知書が届きます。退職後の方に関しては職域加算分がつきますので書類は2式ございます。(当事務所で実際に請求し認定された方のものになります。)

