公立学校共済組合の障害年金請求

初診日時点で、地方公共団体が設置する幼稚園(認定こども園を含む)、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、大学(短期大学を含む)、高等専門学校、専修学校などに勤務する学長、校長、園長、教員、事務職員、技術職員その他の職員であった方は、公立学校共済組合へ障害年金を請求することになります。

公立学校共済組合の障害年金審査の特徴

公立学校共済組合の障害年金は、日本年金機構とは一部で審査実務が異なります。

例えば、精神疾患による障害年金請求では、近年の日本年金機構では内科で抗不安薬や睡眠導入剤の処方を受けた日が初診日として認められるケースは少なくなっています。一方、公立学校共済組合では、診療内容や受診経過によっては、その内科受診日が初診日として認定されるケースがまだ見られます。

一方で、障害等級の認定については日本年金機構と比較すると柔軟な判断がなされるケースがある印象です。ただし、それだけで認定されやすいというものではなく、診断書や病歴・就労状況等申立書などの内容が十分に整理されていることが重要になります。

審査期間の目安

公立学校共済組合の審査期間は、日本年金機構よりもやや長くなる傾向があり、請求書類を提出してから結果通知が届くまで、おおむね4~5か月程度を要することが多いようです。

また、審査の途中で追加資料の提出や書類の補正を求められることもあります。その場合は対応後に再度審査が行われ、さらに1~2か月程度経過してから年金証書が送付され、初回の年金が支給されるケースが一般的です。

なお、障害等級が2級以上に認定された場合には、共済年金部分は公立学校共済組合から、障害基礎年金部分は日本年金機構から、それぞれ別に支給されます。そのため、障害基礎年金の初回振込は、共済年金部分の支給よりさらに1~2か月程度後になることがあります。

受給決定時に届く年金証書

認定された場合、下記のような年金証書と年金支払通知書が届きます。(当事務所で実際に請求し認定された方のものになります。)