地方職員共済組合の障害年金請求 (東京都を除く道府県職員)

初診時に東京都を除く道府県職員は、請求先は地方職員共済組合となります。

地方職員共済組合の審査の特徴

地方職員共済組合の障害年金では、初診日の認定基準については日本年金機構と大きな違いはなく、実務上も概ね同様の考え方で判断されることが多い印象です。(他の共済組合では精神障害での障害年金において、内科受診時が初診日とされることがあります。)

一方で、障害等級の認定では、請求後の状況変化が審査に反映されるケースがあります。

例えば、精神疾患による障害年金請求時には休職していたものの、審査中に職場へ復職した場合、その復職状況が等級認定の判断材料となることがあります。これは、地方職員共済組合が必要に応じて勤務先へ就労状況を照会し、審査資料としている可能性が考えられます。

日本年金機構では、請求後の就労状況がここまで審査へ影響するケースは比較的少ないため、地方職員共済組合へ請求する場合は、復職のタイミングについても考慮した上で請求時期を検討することが重要です。(【2026年7月7日追記】日本年金機構の審査においても、請求完了後のカルテ提出要請により同様の状況になるケースが見られる様になりました。)

また、精神疾患による障害年金では、ICD-10コードがF4で始まる神経症圏(適応障害、不安障害、心因反応など)は、一般的に認定のハードルが高いとされています。しかし、地方職員共済組合では、症状や日常生活・就労への支障が十分認められる場合には、これらの傷病であっても障害年金が認定されるケースがあります。もちろん、日本年金機構でも神経症圏の傷病が認定されることはありますが、地方職員共済組合では比較的認定例が見られる印象です。

当事務所で実際に取り扱った事例では、障害認定日前後3か月以内に通院しておらず、認定日時点の診断書を取得できなかったケースがありました。しかし、障害認定日前後3か月の範囲外ではあるものの、その前後の診断書を2通取得して認定日請求を行った結果、障害認定日時点の障害状態が認められた事例があります。

このような認定は日本年金機構でも見られますが、地方職員共済組合でも同様の認定事例があります。そのため、障害認定日前後3か月以内の診断書を取得できない場合であっても、直ちに認定日請求を断念するのではなく、前後の診断書などで障害状態を立証できる可能性がある場合には、認定日請求を検討する価値があります。

地方職員共済組合では、書類一式を提出した後でも、支部による事前確認の段階で病歴・就労状況等申立書の追記や修正を求められることがあります。

また、「前歴報告書」など、地方職員共済組合独自の提出書類が必要となる場合があります。そのため、日本年金機構と同じ感覚で準備を進めるのではなく、事前に必要書類を確認し、漏れなく収集しておくことが大切です。

審査期間と初回支給までの流れ

審査期間は、請求書類の提出から支給決定(通知書の到着)まで、おおむね3か月程度が目安です。

ただし、地方職員共済組合の場合、支給決定通知が届いてから年金証書が発送されるまでにさらに2~3か月程度を要し、その後、初回の年金が振り込まれるまでに1~2週間程度かかるのが一般的です。

さらに、2級以上に認定された場合に支給される障害基礎年金は、日本年金機構から別途支払われるため、共済年金部分の初回入金からさらに1~2か月程度遅れて振り込まれます。

このように、地方職員共済組合では支給決定から実際の初回入金までにかなりの期間を要する傾向があります。今後の生活設計を立てる際には、このタイムラグをあらかじめ考慮しておくと安心です。

受給決定時に届く年金証書